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【個人事業主におすすめ】公的機関の扱う事業者ローン

大企業はもちろん、中小規模の企業であっても、必ず取引銀行を持っています。
事業の取引先からの入金、当座預金口座を開設して小切手を発行する、そして、事業資金の融資を受ける、そのような取引をしています。

しかし、個人事業主の場合、口座を開設している銀行はあっても、プロパー融資を受けられることはめったにありません。

長年の営業実績があり、業績が好調の状態で推移しており、定期預金や積立などの預金取引が長期間続いている、そのような状態でないと銀行は直接の融資をしてくれません。

そこで、業歴を問わず、個人事業主におすすめしたいのが公的融資です。
民間の金融機関である銀行等から融資を受けることが困難である零細企業、個人事業主に、資金融通をや行なうことを目的とした公的金融機関等をご紹介します。

尚、公的金融機関の場合、融資が実行されるためには、事業計画書や面接、書類のやり取り等で最低でも2か月以上はかかってしまいますので、個人事業主でも作れるビジネスローンの審査を通しておくことをおすすめします。以下の大手ビジネスローンはオンライン手続きのみで10分程度で完結します。一度審査が通れば、数百万円程度の資金は最短翌日には調達できます。

AGビジネスサポート 審査によりますが、1万円〜1,000万円まで融資可能 ※新規取引時は上限500万円

また、以下のような事業者の方で、どうしても資金調達が必要な方はファクタリング(売掛金の早期売却)をおすすめします。

・様々な事情で金融機関からの借り入れによる資金調達が難しい方
・すぐにつなぎ資金が必要な方
・創業後、1年以上の営業実績が無い方(決算が終わっていない方)

個人事業主といえども、毎月法人の取引先に対して安定した売掛金がある事業をしている事業者は、売掛金を早期にファクタリング会社に売却して資金調達を行えます。売掛金があれば、最短翌日に資金調達をすることも可能です。こちらのフォームで資金調達額の目安がすぐにわかりますので、今すぐ簡易診断してみてください。

いずれにしても、事業者にとって資金調達の選択肢は常に持っておくべきですので、上記のビジネスローンとファクタリングの簡易診断の申込は同時にしておくことをおすすめします。

公的金融機関と公的融資

公的金融機関とは、国や自治体などが運営する金融機関です。
その金融機関が扱っている融資制度が「公的融資」とよばれるものです。
公的機関には、日本政策金融公庫、商工会議所、信用保証協会、商工中金があります。
ただ、商工中金は政府と民間団体の共同出資会社ですが、比較的規模の大きな企業への資金融通が主となっており、個人事業主にはかなり敷居が高く、取引は難しいといえます。
公的融資は、銀行や信用金庫等の民間金融機関と比較して、融資における審査がかなり柔軟です。
もちろん、提出する書類は民間の金融機関とさほど変わらず、個人が消費者金融やクレジットカードの申込をするようなレベルではありません。
また、綿密な事業計画を作って提出する必要もあり、事業に正面から向かい合って分析し、経営を深く考えることになります。
しかし、業歴の浅い個人事業主や、財務内容が良好とはいえない状態であっても、比較的融資を受けられる可能性が高いため、個人事業主や零細企業の経営者には重宝されています。

日本政策金融金庫

1949年に政府系金融機関「国民金融公庫」として発足し、1999年に環境衛生金融公庫と合併し「国民生活金融公庫」となり、2008年に解散、新たに株式会社日本政策金融公庫として設立されました。
株式会社となっていますが、株主は財務省をはじめとする政府機関となっており、政府が運営する「法律に基づく株式会社」となっています。
事業者向けの融資制度は幅広く多岐にわたり、運転資金や設備資金の需要に対する一般的な融資制度もあれば、新規の創業時に創業資金として申込をできるものもあります。
政府系金融機関の公的融資制度であるため、民間の金融機関に比べて利率は格段に低いものとなっています。
返済期間も運転資金は最長7年、設備資金は最長20年と長期にわたって少額ずつの返済が可能です。
融資の申し込みは、公庫の窓口に直接出向いて行なう方法が一般的ですが、商工会議所や商工会を通じて行なう融資制度(後述)もあります。
申込をして1週間か2週間後に支店での面談があります。
そこで申込内容や財務状況について詳しくたずねられ、融資可否の判断材料とされます。
申込をした全額が融資される場合もあれば、減額される場合や融資を否決される場合もあります。
融資決定となった場合、指定した金融機関口座に融資額が入金されます。
否決された場合、「ご希望に沿えなかった」との文書が送られてきます。
融資否決の理由については、明示、説明されることはなく、「公庫独自の判断」「公庫の審査基準による」との回答しか得られません。
「今後の経営改善のために教えてほしい」と申し出ても、上記の理由しか返ってきません。
公庫の事業内容のひとつに、事業展開についてのコンサルティング業務がありますが、「なぜ資金調達をできないのかコンサルティングをしてほしい」と申し出ても、断られます。
日本政策金融公庫は、一般的には「融資基準が甘く、借入しやすい」と称されていることが多いのですが、実際にはそれほど甘いものではありません。
実際に、日本政策金融公庫の融資申し込みを断られた後、民間の銀行に信用保証協会付融資を申し込み、融資を受けられたといった例もあります。
「政府系金融機関による民業圧迫」の声に対応してか、現在は融資基準が厳しくなっている傾向がみられます。

商工会議所

商工会議所には「マル経融資」という融資制度があります。
全国の商工会議所で受付をしていますが、この制度は、商工会議所が融資を行なうものではなく、日本政策金融金庫が融資を行ないます。
その点を誤認されている方が多くいらっしゃるのですが、商工会議所は金融機関ではないため、融資の業務は行っておりません。
このマル経融資制度の内容ですが、商工会議所で原則として6か月以上の経営指導を受けた方が、日本政策金融公庫から無担保・無保証人で融資を受けられるものです。
申込をする資格としていくつかの要件があり、まず、法人・個人を問わず事業を行なっていることが必要です。
事業規模は、常時使用する従業員が商業・サービス業は5人以下、製造業は20人以下です。
最低1年以上事業を継続しており、原則として6か月以上商工会議所の経営指導を受けていることが必要となります。
その他、納期が到来している税金を完納していること、日本政策金融公庫の融資対象業種であることが要件となります。
この「経営指導」ですが、指導を受けるには当然商工会議所に入会する必要があります。
指導は毎日ではなく、週1回程度になります。
融資限度額は2000万円で、運転資金及び設備資金の事業性の使途に限定されます。
金利は1.11%(平成29年4月現在)です。
申込額は商工会議所の経営指導員と相談のうえで決定することになりますが、月商をもとにして算出されることになります。
ただし、必ず融資を受けられる保証はなく、必ず申込をした全額が融資されるわけではありません。
それでも、直接日本政策金融公庫に申込をするよりも、審査基準が緩和されるのではないかと考えられており、
「無担保・無保証人」で融資を受けられるのも、そのためなのではと推察されます。

信用保証協会

全国都道府県に開設されている信用保証協会も代表的な公的融資機関です。
保証付き融資の申し込みは、信用保証協会に直接申込をする方法と、融資を受けたい金融機関に申込をする方法の2つがあります。
ただし、地域や制度によっては、金融機関を窓口とした申込しか受付をしていないケースもあります。
その場合、その金融機関が「信用保証協会の保証付きであっても融資をしない」と判断して、申込の受付が不可となることがあります。
そうなった場合は、別の金融機関に信用保証協会付融資を申し込む必要があります。
その他、商工会議所や地域の商工会が窓口となって信用保証協会に融資を申し込む制度がある地域もあります。
保証の申込が受付された後、信用保証協会において、保証が可能かどうかの審査を行ないます。
初回の申込においては担当者が必ず事業所に訪問し、申込者との面談を行ないます。
審査にはおよそ2週間から1か月ほどかけられます。
申込をした全額が保証される場合もあれば、減額される場合や保証を否決される場合もあります。
その理由については、明示、説明されることはなく、「協会独自の判断」「協会の審査基準による」との回答しか得られません。
減額されても融資が可能とされたのであれば、信用保証書が発行されます。
その書類を持って、融資の申込をした金融機関、信用保証協会に申込をしたのであれば、融資を希望する金融機関の欄に記入した金融機関に出向き、融資の申込をします。
いずれの場合であっても、既に信用保証協会から金融機関に融資可能の連絡が入っていますので、手続きはスムーズに進みます。
手続きを完了した後、融資実行までにかかる日数は金融機関によって変わりますが、数日内から1週間ほどかかるようです。
融資実行の際には、信用保証協会所定の保証料が差し引かれて口座に入金されます。
その後、毎月金融機関に元金の返済と所定の利率に基づいた利息の支払いとを行ないます。
保証料は、融資金額、申込事業者の財務状況などをもとにして9段階の料率から選択されます。
この「保証料」はいわば事務手数料のようなもので、保険のような性質ではありません。
返済が不能になった場合は、信用保証協会から金融機関に残債が支払われます。
これを「代位弁済」といいます。
その後、信用保証協会は事業者に対してその残債の支払い請求を行ないます。
「保証料を払ったのだから、残債の支払は必要ないだろう」との主張は通るはずもありません。
信用保証協会の利用については、まず、事業所がある地域を管轄する協会を確認し、連絡をして申込方法をたずねましょう。

公的融資はけっして簡単に借りられるものではありません

日本政策金融公庫は、比較的大きな規模で、財務状況のいい企業には積極的に融資を行ないます。
銀行をはじめとする民間の金融機関から「民業圧迫だ」との声があがるのはそのことによるものでしょう。
その反面、資金を必要とするせっぱつまった零細企業や個人事業主に対しては、たいへん冷たい態度をとることも多くなっています。
貸し倒れのリスクをできるだけ低くするための措置であると考えられますが、かつて「駆け込み寺」「セーフティネット」と称された姿勢は現在はもうほとんどみられないと考えておいた方がよいでしょう。
大きな期待をして申込をした後、審査に長い時間をかけられた末、融資を否決されることも珍しくはありません。
信用保証協会についても、同様に審査が厳しくなっています。
体位弁済の件数や金額が増加傾向にあるため、できるだけ抑えるためでしょう。
「公的融資だから利率が低く借りられる」は当てはまっても、「簡単に貸してもらえる」とは言えない状況にあると考えておくべきです。
急ぎの資金需要がある場合は、公的融資よりも先に事業者ローンなどの申込を考えたほうがいいかもしれません。

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