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人的担保について理解する。融資を受けるとき保証人は立てない方が得策

危険信号!融資を受けるとき保証人は立てない方が得策【経営者必読】

融資を申し込むとき「担保」を求められることがあります。

担保があれば、借入額を増やすことができたり、利息の利率が安くなるなど、有利な条件で融資が受けやすいです。

不動産などの物的担保がない場合、金融機関から「保証人が必要です」と言われることがあります。

この保証人制度。実は非常にとても危険で、利用前にしっかり理解しておかなければ、あとあと周りの甚大な迷惑をかけかねません。

周囲に迷惑をかければあなたの信用はガタ落ち。

ビジネスどころではなくなり、人生そのものが壊れてしまいます。

そのため、保証人制度は、事前学習をしっかり行うようにしましょう。

ここでは、不動産などの物的担保がないときに必要になる【人的担保=「保証人制度」】について、詳しく解説していきます。

数分で読めますので、あなたが融資を検討しているなら必ず読んでおいてください。

※尚、担保全般についての基礎知識と物的担保については下記記事をご参照ください。

それでは例を使って説明します。

ある男性(弘樹くん)は、金融機関から融資を申し込みました。

ですが、担当者から「保証人が必要です」と言われ両親に頼むかどうか迷っています。

父親ならきっと引き受けてくれるでしょう。

でも「迷惑をかけたくない…」という気持ちもあります。

はたして融資を受けるには、保証人が絶対に必要なのでしょうか?担保にできる不動産や保証人がいないと、融資は絶対に受けられないのでしょうか?この辺りについても解説していきます。

知らないと危険…保証人制度の基礎知識とは?

保証人とは、万が一借り手が返済不能になったとき「私が肩代わりしますよ」と約束する人のことです。

このように第三者を借金の担保とする制度を「保証人制度」と呼んでいます。

不動産などを担保にする物的担保に対して、保証人制度は人的担保となるわけです。

お金を貸す銀行からすれば、万が一借り手が事業に失敗しても貸し倒れになるリスクが減りますから、物的担保がないなら「保証人が必要」と言い出すのも頷けます。

よく「絶対に迷惑はかけないから保証人になってくれ」と頼むシーンが、ドラマや映画などで描かれています。

このように借入する本人と保証人が契約を結ぶことを「保証委任契約」と呼びます。

銀行などの金融機関は、借り手が返済不能になれば、保証委任契約に従い保証人に対して「代わりに返済してくれ」と請求できるわけです。

ここで必ず理解しておくべきポイントがあります。

それは「保証人制度は、誰と誰の間での契約なのか?」ということです。

弘樹くんのケースで話してみましょう。

弘樹くんが父親に保証人を頼んだと仮定します。

流れ

  1. まず弘樹くん(借り手)と父親(保証人)の間で「保証委託契約」が結ばれる
  2. 次に弘樹くん(借り手)とA銀行の間で「金銭消費賃金契約」が結ばれる
  3. 最後にA銀行と父親(保証人)の間で「保証契約」が結ばれる

「1」と「2」の契約は、誰もがすぐに気づくでしょう。

ただ「3」の契約が見過ごされがちです。

一度家族や友人と保証人委託契約を結ぶと、借り手が入り込めない「保証契約」が銀行と保証人の間で結ばれるのです。

仮に弘樹くんが大病にかかり返済不能になったとします。

その場合、問答無用で父親に借金の全額負担がのしかかってくるのです。

「連帯保証人になる」=「万が一の備えになること」ではありません。

「連帯保証人になる」=「自分が借金したことと同じ状態になる」ことです。

つまり「家族や友達を連帯保証人にする」=「自分と同じ借金を背負わせること」です。

保証人を家族や友人に頼むことは、とても高いリスクを相手に背負わせることなのです。

金融庁が禁止!家族や友達は連帯保証人になれない?

ここまでで保証人制度に潜む危険性を話してきました。

できる限り保証人制度は利用しない方が得策です。

利用するなら依頼する側もされる側も、相当の覚悟が必要になるからです。

とは言っても、「どうしても融資が必要だから、家族に頼むつもりだ」と考えている人もいるでしょう。

そんな人は、これから紹介する内容を確認しておいてください。

経営に関係のない親族や友人など第三者を連帯保証人にすることは、金融庁から原則禁止する指針が出されている

実際、「他人の保証人になり自己破産した人」は、全体の4分の1にのぼる調査結果が出ています。

また金融庁は、東日本大震災をきっかけに経営に関係のない親族や友人などの第三者を連帯保証人にすることを原則禁止とする指針を出しています。

このような指針が出されるほど保証人制度は、多くの人々を苦しめてきたのです。

どれだけ「絶対に迷惑はかけない」と言っていても、どれだけ頼む側に自信があっても、予期せぬトラブルが起き返済不能になる人が多くいたのでしょう。

これで安心!不動産担保や保証人なしでも融資が受けられる「3つの頼もしい制度」

では、不動産担保や保証人を立てられない個人事業主や中小企業は、どこからも融資を受けられないのでしょうか?

答えは「いいえ」です。

規模が小さくても実績がなくても、有望な起業家や経営者が資金調達できなければ、日本は海外との競争に負け弱体化していきます。

これは国としては放っておけない状態です。

そのため、実績や信用・担保がなくても融資が受けられるよう国や地方自治体が、さまざまな制度を用意しているのです。

その代表的な制度がこの3つです。

  • 信用保証制度
  • 無担保補償制度
  • 制度融資

信用保証制度は、各地方自治体などの地方公共団体が保証人になってくれる制度です。

無担保補償制度は、日本政策金融公庫が経営者自信の保証なしで融資を行う制度です。

他にも、いろいろな制度度融資があります。

自分を過信せず、安易に保証人を立てないこと!

連帯保証人制度は、たくさんの危険が潜んでいます。どれだけ事業計画に自信があっても安易に保証人を依頼しないことです。

保証人制度を利用するなら、依頼する側もされる側も相当の覚悟が必要になることを忘れないでください。

以上、人的担保について理解する。融資を受けるとき保証人は立てない方が得策…でした。

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鈴木康支税理士事務所所長
学習院大学卒博士(サンフランシスコ州立大学)孔子経営賞 受賞(26年度)
各種講演・セミナー多数

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