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闇金とノンバンクの違いとは?

闇金とノンバンクの違い

たまに闇金とノンバンクを混同してしまう人がいるようです。
ノンバンクは貸金業登録を国や都道府県に正式に行っていて、利息制限法(15%~20%)等を法律を守っている事業者です。それに対して闇金は貸金業登録はしておらず、法外な金利で融資を行っている事業者です。
尚、融資を行う事業者が貸金業者登録しているかどうかは、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」でチェックできます。

登録貸金業者情報検索サービス ※金融庁

・ノンバンク = 法律を守りながら融資を行っている事業者
・闇金    = 法律を無視して法外な金利で融資を行っている事業者

但し、チラシやホームページで貸金業登録番号がかいてある貸金業事業者だとしても、闇金が貸金業者を装っていることも多いので、正当な貸金業登録事業者なのかしっかり調べた方が良いでしょう。

正当な貸金業者の場合は、万が一返済できなくなった時の場合の取り立てに関しても法律を守った方法でしか行いません。他方、闇金の場合は、脅迫的な方法等を駆使して違法な取り立てを行ってくる場合が少なくありません。闇金にはくれぐれも手を出さないようにしましょう。

また、利息制限法で定められた金利(融資額が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円皆んの場合は年18%、100万円以上の場合は年15%)を超える利息を要求してくる貸金事業者は違法であり、闇金と判断できます。

尚、貸金業登録をしたノンバンクでも、たまに法律違反だと知りながら利息制限法の金利をはるかに超えるような法外な利息を要求してくる貸金事業者もいますので、くれぐれも注意してください。

尚、万が一闇金に手を出してしまった場合は、すぐに弁護士に相談してください。

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税理士 鈴木康支(税理士登録番号第55764号)

鈴木康支税理士事務所所長
学習院大学卒博士(サンフランシスコ州立大学)孔子経営賞 受賞(26年度)
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