ファクタリングを利用する前に知っておきたいファクタリングと法令について当記事でまとめてみました。
これからファクタリングを利用する予定の方はもちろん、しっかりしたファクタリングの法令知識知っておきたい方は是非ご参考にしてみてください。
ファクタリングは貸金に該当するの?
「ファクタリングに関係してくる規制はどのようなものがあるのか?」
これを考えるにはまず、ファクタリングというものが法律上「貸金」に該当するのかということが重要です。
仮に該当するのであれば金融庁の許認可が必要になりますが、現在の仕組みでは貸金業法・利息制限法・出資法によって違法扱いされてしまいます。
貸金業法は事業者間取引が前提
まず、貸金業の定義ですが、「手形割引・売渡担保やこれらに類する手法で金銭交付や金銭授受の媒介をおこなうこと」と規定されています。
この定義を読むと、ファクタリングも貸金業に含まれ、貸金業法の影響下にあるのではと思われるかもしれません。
しかし、重要なポイントは貸金業法とはそもそも“貸金事業者と個人間の取引”を想定して制定されているという点です。
ファクタリングは一般的に”事業者間取引“で利用されるものなので貸金業法の規制管轄外であり、さらに事業取引でもあることから利用会社側の保護も考えられていません。
利息制限法は適用されない
ファクタリングを利用する際には手数料が発生し、これは実質的に金利と変わらないと捉えられても仕方はないでしょう。
この手数料が金利と同じように利息制限法に該当するのであれば、一定以上の料金には設定できず、法外な手数料が発生することもありません。
果たしてファクタリングは、利息制限法の影響を受けるのか。
その答えは1973年の最高裁判例にあります。この判決は、当時主流であった債権買取手法の手形割引ついてのものです。
手形を担保に融資を行う手形貸付は金銭消費貸借契約であり、利息制限法等の適用がある。しかし、手形割引は金銭消費貸借契約ではなく“手形の売買”と捉えられ同法は適用されない。
つまり、手形割引が貸金業に該当しないという判決が、40年以上前に下されているということです。
この手形割引のような売上債権を買い取るという業態はファクタリングと同様であることから、ファクタリングも利息制限法の影響は受けないといえます。
ファクタリングを規制する法律は存在しない
ファクタリングは貸金業法で定義されている“貸付”には該当せず、それを行う事業者にも貸金業登録を行う義務はありません。
つまり、法律上での貸金行為でないとされるならば、出資法に該当する事業行為ともみなされないので、ファクタリング業を規制する法律が現状は無いということです。
限られたメディアや法律事務所等ではファクタリングを違法行為のように発信していることもあります。
しかし、それは非常に短絡的であり、利用者の不安を煽っているに過ぎません。
法外な手数料には注意
ファクタリング利用における手数料や掛け目・割引率などを規制する法律は存在しないので、業者がそれぞれで自由買取価格を設定しているということです。
注意しないといけない点は、相場を逸脱した高額な手数料を設定している悪徳業者も存在します。
ファクタリングは中古車買取や不動産売買と同様に“債権の売買行為”なので両者が合意すれば法律が介入できなくなっているため、しっかりと相場を確認しておきましょう。
複数のファクタリング会社を比べて、十分に検討した上で契約するようにしましょう。
POINTファクタリングは貸金業には該当しないため、貸金業法・利息制限法・出資法等の法律は適用されない。現在のところ規制する法律も無いので、高額な手数料のファクタリング業者には要注意!必ず複数のファクタリング業者へ相談して手数料やその他サービスを比較すること!
以上、ファクタリングと法令について知っておくべきポイント…でした。